お知らせ
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作成日:2015/10/09
平成27年10月1日からの被保険者資格の同月得喪の取り扱いの変更



平成27年10月1日より、同月中に社会保険の資格の得喪があった場合、国民年金保険料のみ支払えばよくなります。
今までは、同月内に社会保険の同月得喪の後、さらに国民年金に加入した場合には、両方の保険料の支払いが必要でしたが、今後は国民年金保険料のみの支払いとなります。ただし、今回の改正は、あくまで年金についてのみの改正のため、健康保険料、介護保険料については従来のままとなります。 
社会保険労務士 大谷 真
 
 



平成27年改正 最低賃金表