お知らせ
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作成日:2015/10/20
年金事務所へ提出する添付資料の注意事項(マイナンバー)



当分の間、年金事務所に各種届出をする際に添付資料として、住民票を提出する場合がありますが、その際、市町村で発行される住民票には、マイナンバーの記載をされていない住民票を発行し、添付してくださいとの案内が日本年金機構よりアナウンスされています。会社としても、従業員に住民票を求める際は、番号が入っていない住民票を求めるように心がけましょう。
社会保険労務士 大谷 真
 
 



平成27年改正 最低賃金表