お知らせ
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作成日:2020/09/04
【労災保険】労災保険改正に伴い申請用紙の変更



令和2年9月1日より複数の会社にお勤めになられている労働者に対する
労災保険給付が変更となります。

令和2年9月1日以降にケガや病気、障害、死亡となった場合の保険給付について
給付額が全ての就業先の賃金額を基に計算されます。

また、労災認定基準についても、令和2年9月1日以降は、就業先毎(労働時間や
ストレス)に負荷を個別に評価できない場合は、すべての就業先の負荷を総合的に
勘案して判断することとなります。

これらに伴い、労災保険給付に係る各様式が変更されました。
主な変更点は、「その他の就業先の有無」が設けられ、記載することになりました。

社会保険労務士 大谷 真
 
 



平成27年改正 最低賃金表