事業主労災・一人親方の労災保険
事業主労災・一人親方の労災保険

会社の社長や一人親方でも労災に加入出来ます!


労災保険は、労働者がケガなどをした場合に支給される保険ですから、会社の社長や役員また一人親方等がケガなどをした場合には、支給されません。そのため、ケガの内容によっては、莫大な費用がかかることもあります。 そのような事態にならないためにも、一定の要件を満たしている事業主に対して労災保険に加入できる「特別加入制度」があります。これは国が運営している制度なので、安価で充実した補償を受けることが出来ます。 ご加入について詳しくお知りになりたい場合には、いつでもお問い合わせください。

事業主労災・一人親方の労災保険

事業主労災・一人親方の労災保険

労災保険に特別加入できる一人親方


建設工事の労災保険については、元請業者が数次の請負をまとめて、適用事業となります。なので、下請け、孫請けの従業員の労災については、元請業者が労災補償をすることになっていますが、下請けであっても一人親方等は、労働者には該当しないためこの労災保険を受給できません。そこで、国が運営する労災保険を一人親方も受給できるよう特別加入制度があります。

事業主労災・一人親方の労災保険 

 

 

社会保険労務士 大谷 真
 
 



平成27年改正 最低賃金表