行政調査の立会い
行政調査の立会い

行政調査がいつ入っても困らないために!


ある日突然、労働基準監督署や労働局、年金事務所から調査の連絡が来ると、事業主の方はドキッとしてしまいますよね。そうなる前に日頃から法令遵守を意識した取り組みが必要です。
万が一の調査の場合、当事務所にて事業主に代わって立会い、その後の改善策やフォローをさせて頂いております。 助成金の申請手続き

監督署による調査

T 定期監督(労働条件に関する調査)
賃金、時間外労働、休日、変形労働時間制、健康診断、安全衛生委員会の設置、産業医の選任状況等が労働基準関係法令に則して適正に行われているかどうかを確認する調査で、特に建設業、運送業、危険物を取り扱う製造業が対象となる場合が多いです。

U 再監督
定期監督で是正勧告を受けた事業所を対象に、その後の是正措置実施状況を報告通りに実施されているかどうかを確認する為に行なわれる検査です。

V 申告監督
労働者または退職した労働者からの申告にもとづいて行われる調査です。未払い残業や不当解雇、有給休暇付与に関する不利益取り扱いなどについて、労働者が監督署に駆け込んで会社の違反状況を通報した場合に内容を調査確認するために行われます。
同時に、申告監督は申告を受けた事項だけを調査するのではなく、そのほかの事項まで厳しく調査の対象になる可能性があります。

W 災害時監督
労働災害が起こった場合に、その発生原因の追求と再発防止のために行われる調査です。一定規模以上の重大な労働災害が起きてしまった場合、その災害の実態を確認するための調査です。

X 司法警察監督
是正勧告を受けた事業主が一向に是正勧告に従わない場合、司法警察官の権限により捜査が行われます。


年金事務所による調査

T 新規加入事業所の調査
社会保険の新規適用を行った事業所に対して、新規適用日から1年以内を目処に社会保険の適正な加入や手続きが行われているかどうかを確認する調査です。

U 定時決定時調査
社会保険の算定基礎届の提出時に、適正に手続きが行われているかどうかを確認する調査です。

V 総合調査
社保取得時の報酬額、取得日は適正かどうか、パートやアルバイトの加入漏れはいないかどうか、賞与支払い届の提出漏れはないか等の確認を定期的に事業所を抽出して行われる調査です。

いつ調査が行われても怖くないように、会社の実情に応じて必要なアドバイス、サポートをさせていただきます。是非ご相談ください。
 

社会保険労務士 大谷 真
 
 



平成27年改正 最低賃金表