お知らせ
お知らせ
作成日:2015/10/09
昭和12年4月1日以前生まれのの方にも「70歳以上被用者該当届」を提出



昭和12年4月1日以前生まれの方についても、平成27年10月1日以降に70歳以上被用者該当届を提出することとなりました。
これにより、昭和12年4月1日以前生まれの方で、常勤の経営者や役員の方も報酬と年金額によっては、支給調整の対象となる可能性があります。
 
社会保険労務士 大谷 真
 
 



平成27年改正 最低賃金表