大谷社会保険労務士事務所
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お知らせ
作成日:2015/10/09
平成27年10月1日からの被保険者資格の同月得喪の取り扱いの変更
平成27年10月1日より、同月中に社会保険の資格の得喪があった場合、国民年金保険料のみ支払えばよくなります。
今までは、同月内に社会保険の同月得喪の後、さらに国民年金に加入した場合には、両方の保険料の支払いが必要でしたが、今後は国民年金保険料のみの支払いとなります。ただし、今回の改正は、あくまで年金についてのみの改正のため、健康保険料、介護保険料については従来のままとなります。