お知らせ
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作成日:2015/10/30
平成27年11月よりナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーを特定化学物質に追加



平成27年11月よりナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーを特定化学物質に追加となります。
これにより、これらを取り扱う業務を行う場合には、作業主任者の選任、作業環境測定の実施及び特殊健康診断の実施の義務付けが必要となります。 
社会保険労務士 大谷 真
 
 



平成27年改正 最低賃金表