大谷社会保険労務士事務所
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お知らせ
作成日:2015/11/12
本人交付の源泉や通知書には個人番号の記載は不要です。
平成27年10月2日に所得税法の改正が行われ、給与などの支払いを受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととなってます。これは、本人へ源泉徴収票を交付の際に情報漏洩や滅失などの情報流出を予防するために改正されました。
ただし、税務署に提出する源泉徴収票などに対しては、個人番号の記載が必要なので間違えないよう注意してください。