平成27年12月より、労働者に対して、ストレスチェックを1年に1回実施することが義務付けられました。但し労働者数50人未満の事業所は当面の間努力義務とされています。このストレスチェックとは労働者自身が質問票に記入し、自分のストレスの状態がどうなのかを調べる検査です。また、この検査の結果、高ストレスと判定された労働者からの申出があった場合には、医師等による面接指導を実施させなければなりません。