平成27年4月より、パートタイム労働者との雇用契約書において、記載しなければならない項目が増えてます。従来は、昇給・賞与・退職金の有無の記載をしなければならなかったのですが、パートタイム労働者からの相談の窓口となる相談窓口を記載する必要があります。具体的には、相談窓口の項目を追加して、その欄に部署名・担当者名・役職等を記載してください。