作成日:2020/09/04
【労災保険】労災保険改正に伴い申請用紙の変更
令和2年9月1日より複数の会社にお勤めになられている労働者に対する
労災保険給付が変更となります。
令和2年9月1日以降にケガや病気、障害、死亡となった場合の保険給付について
給付額が全ての就業先の賃金額を基に計算されます。
また、労災認定基準についても、令和2年9月1日以降は、就業先毎(労働時間や
ストレス)に負荷を個別に評価できない場合は、すべての就業先の負荷を総合的に
勘案して判断することとなります。
これらに伴い、労災保険給付に係る各様式が変更されました。
主な変更点は、「その他の就業先の有無」が設けられ、記載することになりました。