お知らせ
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作成日:2020/09/04
【雇用保険】被保険者期間の算定方法の変更



離職日が令和2年8月1日以降の雇用保険の被保険者が退職する際の
被保険者期間の算定方法が変更となりました。

(改正前)
離職日から1箇月毎区切った期間に、賃金支払い基礎日数が11日以上
ある月を1箇月として計算

(改正後)
離職日から1箇月毎区切った期間に、賃金支払い基礎日数が11日以上
ある月、または賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月
を一箇月として計算

これにより、失業等給付を受給できる被保険者の範囲が拡大しますので
経理に携わっている方は注意が必要です。
社会保険労務士 大谷 真
 
 



平成27年改正 最低賃金表