お知らせ
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作成日:2020/11/11
子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能に!



育児や介護を行う労働者が子の看護休暇、介護休暇を取得する際、今までは
半日単位での取得だったのが、時間単位で取得可能となりました。
また、現行では一日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、取得できません
でしたが、時間単位で取得可能に伴い、全労働者が取得対象となりました。
社会保険労務士 大谷 真
 
 



平成27年改正 最低賃金表