お知らせ
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作成日:2022/10/14
新規顧問契約について 令和4年10月更新



大変恐縮ではございますが、現在ご紹介以外による新規での顧問契約については
業務品質保持のため受け付けておりません。
次回、新規顧問契約の再開時期については令和5年3月以降を予定しております。





社会保険労務士 大谷 真
 
 



平成27年改正 最低賃金表