お知らせ
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作成日:2026/09/16
社会保険の被保険者資格の取扱いが明確化



9月14日、厚生労働省が新たな通知を発出しました。個人事業主・フリーランス等を「勤務時間が極端に短い正規型労働者」として雇用し、健康保険・厚生年金に加入させるケースについて、契約名称ではなく労働日数・労働時間・勤務内容・報酬の実態などから常用的使用関係を総合判断することが明確化されています。特に、受け取る報酬を上回る会費等を会社側へ支払っている場合や、勤務時間が極端に短く業務実態が乏しい場合などは、原則として被保険者資格を認めないケースが示されています。同日、法人役員である個人事業主等についての3月18日通知も一部改正されました。


【例】

月1回だけ短時間働き、給与は1万円。一方で会社に毎月1万5,000円の会費を支払っているようなケースです。

このような場合は、「本当に社員として働いているのか」「社会保険に入るためだけの形式的な雇用ではないか」が確認されます。

契約上の肩書きだけでなく、実際の勤務時間・仕事内容・報酬などから社会保険の加入資格が判断されます。

社会保険労務士 大谷 真
 
 



平成27年改正 最低賃金表