作成日:2026/10/02
社会保険「月額8.8万円以上」の賃金要件が10月1日に撤廃
令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、短時間労働者の健康保険・厚生年金加入要件のうち、「所定内賃金が月額8.8万円以上」要件が2026年10月1日に正式に撤廃されました。現在は主に「週所定労働時間20時間以上」「51人以上の企業等」「学生でないこと」で判定します。最低賃金の減額特例許可を受け、所定内賃金8.8万円未満の「特定減額特例対象者」には別の取扱いがあります。
公式パンフレット
令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、短時間労働者の健康保険・厚生年金加入要件のうち、「所定内賃金が月額8.8万円以上」要件が2026年10月1日に正式に撤廃されました。現在は主に「週所定労働時間20時間以上」「51人以上の企業等」「学生でないこと」で判定します。最低賃金の減額特例許可を受け、所定内賃金8.8万円未満の「特定減額特例対象者」には別の取扱いがあります。
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